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看護師は転職産業でもあります。それぐらいよく辞めます。

でも「私、辞めます」って言うタイミングはいつなの?


◆ 【看護師】辞めるのを上司に告げるタイミングはいつ?



正社員の場合、退職する二週間前に申し入れないといけません。

退職のことを規定しているのは、労働基準法ではなく民法です。

民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。



「雇用期間を定めなかった」とは、正社員のことです。

正社員は「いつまで働く」とは決めていませんので、基本的に何もなければ定年まで働きます。

これが「雇用期間を定めていない」雇用契約となります。

なので、正職員として採用されている看護師は、「雇用期間を定めなかった労働者」というわけです。


この場合、辞めます、と看護部長に申し入れてから二週間後に辞める効力が生まれます。

つまり「辞める二週間前に告げればいい」ということです。


しかし、看護師はシフト勤務であるのと、受け持ち患者や各委員会など背負っている業務が多くあります。

法律的には二週間前ですが、最低でも一ヶ月前ぐらいは余裕が欲しいです。

それは社会人としてのマナーと考えましょう。


◆ 就業規則に三ヶ月前と書いてあった場合は?



もし病院の就業規則に、「退職するときは、その三カ月前に申し入れること」といった規定があった場合はどうなるのでしょうか?

会社の規定よりも法律の規定のほうが強いので、この場合は民法の「二週間前の申し入れでOK」になります。

実際に、過去の裁判例でも、就業規則に一か月前に申し入れなさいと規定があっても無効になった例があります。


多くの病院では

「退職の三ヶ月前に言いなさい」

「退職の六ヶ月前に言いなさい」

もっとひどいところは

「退職の一年前に言いなさい」

と就業規則に規定しているところがあります。


就業規則にそう書いてあっても、基本的には民法が適用されます。


ただし、双方で相談して決めることは可能なので、

たとえば「一週間後に退職でもいいですか?」と病院から言われて、貴方がそれでよければ一週間後の退職となります。イレギュラーな場合は、お互いの合意が必要ということです。


◆ 病院で決まった書面でないといけないの?



労働基準法や民法には、退職を申し入れるときの書面は規定がありません。

なので、口頭でもよく、書き方の形式に決まったものはありません。

就業規則に「こうしてください」と規定がある場合は、決めることができます。


法律的には「退職の意思表示」が大事で、形式は特に問題ではありません。

なので、最近では「退職代行業者」といって、本人が退職を言いにくいときに、代わりに退職を通知してくれる仕事が成り立つのです。


ただし、就業規則や上司の求める書式があると思いますので、マナーとしてそれを使うべきでしょう。


◆ まとめ:お互いの合意を大切に



民法では、退職する二週間前には退職の意向を申し入れないといけません。

就業規則に「六ヶ月前に言いなさい」と書いてあっても、二週間前の申し入れで効力が出ます。

しかし、社会人としてのマナーも大切にしましょう。

特に看護師はシフトで勤務しています。急に辞められたら今働いているスタッフに迷惑がかかるかもしれません。

なので、お互いの合意がとても大切です。

立つ鳥跡を濁さずです。

辞めるにしても、ギスギスせずに気持ちよく退職をしたいものです。





労働関係法を知らないと泣くことになるかも



それでは最後まで読んでくださって、ありがとうございました。



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