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10月20日から「オンライン資格確認」が本格運用になります。

これによってマイナンバーカードが健康保険証のように使うことができるようになります。


◆ 10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として使える



詳しくは上記ツイートのリンク先「みんなの介護」の記事が非常にわかりやすいですので、そちらをどうぞ。


さて、みなさん、マイナンバーカード持っていますか?

え?まだ持っていないって?じゃあ、持っていた方がいいかも。


マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。

顔認証システムとあわせて、本人確認が非常に効率よくなる予定です。

この顔認証システムの顔画像は保存されない仕組みになっています。


ほかにも便利になる予定なので、まだマイナンバーカードを持っていない人はこれを機に申請してカードを持った方がいいかも。


◆ 3つのメリット



とりあえず健康保険証としてマイナンバーカードが使える場合のメリットです。

① 受付が早くなる

② 履歴データで正確な診察、処方が可能

③ レセプトの返戻作業の軽減


①の受付が早くなるは、すべて自動になるからです。

②の正確な診察、処方が可能になるは、服薬の履歴や検診などのデータが自動でひもづけされるので、医師に口頭で伝える必要がなくなります。

旅行や災害などでいつもと違う医療機関にかかっても安心ですね。

③のレセプト作業の軽減は、レセプトを毎月保健機関に提出して診療報酬の保険分をもらいますが、レセプトに誤りがあると医療機関に突き返されます。そして訂正してまた提出という非常にめんどくさい作業を全国の医療機関はやっているのですが、これが簡素化されます。


◆ いずれはマイナンバーカードと免許証が一体化する



政府は2026年を目標に、マイナンバーカードと免許証の一体化を計画しています。

おそらくこの他の機能も順次付いてくるでしょう。

マイナンバーカードを持ていると、あらゆることが分かる可能になる時代が来ると予想されます。


いまはマイナンバーカードの必要性を感じていなくても、そのうちマイナンバーカードがないとめっちゃ困る時代になるのかもしれません。


とはいえ、10月20日からいきなり全部マイナンバーカードでないと使えないわけではありませんので、従来のやり方もできます。



それでは最後まで読んでくださってありがとうございました。


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