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現在、大きな病院に受診しようと思ったら、かかりつけ医等の「紹介状」が必要です。

もし、紹介状なしでたとえば大学病院とかに受診しようなら、5,000円以上の特別料金が別途上乗せされます。紹介状があればこの5,000円はかかりません。

この金額を「選定療養費」といい、通常の診察、検査料とは別にかかります。

この「大きな病院」は現在400床以上の病院が対象です。これが「200床以上の病院」に変わり、その分対象病院が拡大します。

2020年度の診療報酬改定に制度見直しを盛り込む方針ということです。




◆ 紹介状なしの場合、初診は5,000円、再診は2,500円が最低価格で病院が自由き金額を決められる。


この紹介状がない場合の金額は最低金額を定めているだけなので、設定金額は各病院で自由に決められます。だから5,000円以上の金額を請求する病院もあります。


私の住んでいる京都周辺ではどれくらいの金額に設定されているのでしょうか?

ざっと、いくつかの病院の「紹介状なし」の場合の選定療養費を調べてみました。


京大病院(京都)は初診5,250円

京都桂病院(京都)は初診5,000円

京都市立病院(京都)は初診5,500円

大阪赤十字病院(大阪)は初診5,500円

草津総合病院(滋賀)は初診5,500円

北野病院(大阪)は初診10,800円!

いづれも税込み価格。


だいたい5,500円前後くらいのところが多いみたいですね。


◆ 救急の場合は払わなくていい。

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この選定療養費は、請求されない場合があります。

それは、

1.他の医療機関からの紹介状がある場合。

2.救急車で搬送された場合。

3.外来受診後そのまま入院となった場合。

4.当院の他の診療科に受診中の場合。

5.特定疾患等により各種公費負担の対象となっている場合。生活保護も対象。

6.災害、交通事故、労災での受診の場合。


2.の救急車で搬送された場合とは、救急で処置等が必要な場合は選定療養費はかかりません。なので、病院によっては、夜間・休日の救急外来の受診でも選定療養費がかからない場合があります。ただし、「なにが救急にあたるか」は各病院の判断によりますので、たとえばある病院では夜間・休日救急外来では料金はかかりませんが、東京逓信病院では料金がかかるといったように病院ごとの判断になります。

救急車で来て救急処置が必要な患者でしたら、どの大病院でも選定療養費はかかりません。


それと、接骨院や整骨院からの紹介状はダメです。対象外です。


治験での受診の場合は紹介状は不要で料金もかかりません。


おそらく2020年度以降にこうした紹介状がないと選定療養費がかかる病院が増えますので、ご注意を。


それでは最後まで読んでくださってありがとうございました。

初出掲載:2019年11月8日   更新日:2019年11月16日

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