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「学校看護師」という言葉を聞いたことがありますか。

なにそれ?保健室の先生のことかな…

いえ、違います。保健室の先生とは別に、「看護師として働く看護師」のことです。

ん…?


◆ 養護教員とは違う医療行為ができる存在



これに関してDIAMOND onlineの記事にこう書いてあります。

保健室などに勤務する養護教諭との違いは、養護教諭は基本的には看護師資格でなく教員資格で働いているため、看護師が実施すべきとされている医療行為ができない。
また、養護教諭の仕事は特定の生徒よりも全校生徒の健康を守ることが本務となる。

つまり医療が必要な学童に対してはがっつり医療行為ができる学校看護師の存在が必要ということです。

保健室の養護教諭はまるで看護師さんのように医療的なことができると思っていたら、そうではありません。

まあ、怪我とかで消毒や絆創膏を貼るといった応急的なことはできます。

これは別に医療資格を持っていなくても、応急処置は可能です。

それぐらいというわけですね。


なので、吸引や胃ろうなどの医療行為が日常的に必要な児童には、看護師の仕事がまるまるできる学校看護師が不可欠です。


◆ 学校看護師の採用をもっと気軽にできるように



医療的処置が必要な児童も当然学校教育を受けることができます。

国はそのため、障害者基本法や障害者差別解消法などで、障がい児が学校で学ぶことが保証されています。

地方自治体はそのための整備や配慮などの努力義務があります。


学校側も障がい児に配慮をしてくれていますが、記事によると人件費の問題があるそうです。

ある地方自治体から「学校看護師を現場へ配置しにくい状況の背景として、人件費の予算枠が国の負担3分の1、自治体負担が3分の2となっている。
学校へ看護師を配置したくても、自治体間の格差が生じている」という訴えもあった。

地方自治体の財政が厳しいなら国の比率を上げるとかして、なんとかならないものか。

障がい児が登校するのに、親が毎日付き添うのはあまりに負担が大きい。

親が働けないとそれはそれで問題でしょう。


他のご家庭と同じように、朝は子どもを学校に送り出して親は出勤する。

こうしたことが安心してできるように、ぜひ国は財政支援をして学校看護師の普及に努めてもらいたいですね。









それでは最後まで読んでくださってありがとうございました。


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