【New】大阪のタトゥー彫り師、増田太輝さんが無罪確定へ。
医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫り師の裁判で、最高裁が検察側の上告を棄却しました。https://t.co/VDSKYRQNH1
— BuzzFeed Japan News (@BFJNews) September 17, 2020
タトゥーは違法ではない…
最高裁判決がでましたね。
「タトゥー、入れ墨は医業か?」というのが争点となりました。
医業は医師しかできません。
医師法にそう書いてあるからです。
タトゥーの彫り師が医業である、となると医師しかタトゥーを入れることができなくなります。
タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。
医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できない
最高裁は「長年にわたって医師ではない彫り師がおこなってきた」、
「美術的な社会的風俗として、一般市民は医療行為と考えてこなかった」
とし、医行為ではないとしました。
「タトゥーや入れ墨は医療行為であり、医師しかやっちゃだめ」
という意見があるのは承知しています。
でも、よく考えてみたら、
医学部でタトゥーの入れ方なんて習わないし、研修医でもやらない。
「入れ墨を入れます」という医者に出会ったこともない(いるかもしれないが)。
と考えると、医療行為とは言いにくいんじゃないかと。
そもそも医師はタトゥーのいれかたを学んでないんだし、
「医師の仕事だ」と言われても困るよね。
草野裁判長は、タトゥーの施術をめぐる実情について
「医師免許を取得する過程では、タトゥーの施術に必要な知識や技能の習得は予定されておらず、タトゥーの施術を職業にしようという医師が近い将来、出てくるとも考えにくい。タトゥーの施術が医療行為だと解釈した場合、日本でタトゥーの施術を職業にする人が消失する可能性が高い」
と指摘しています。
ふむふむ。
ボク個人の意見では、
「タトゥーや入れ墨は文化として残っていてもいいけど、
いいぞ、やれやれ!という積極的なものでもない」
ということです。
ただ、医療行為ではないというのは、理にかなっていると思います。
だってどの医療資格者も習っていないんだもん。
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