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タトゥーは違法ではない…

最高裁判決がでましたね。


「タトゥー、入れ墨は医業か?」というのが争点となりました。

医業は医師しかできません。

医師法にそう書いてあるからです。

タトゥーの彫り師が医業である、となると医師しかタトゥーを入れることができなくなります。


タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。
医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できない


最高裁は「長年にわたって医師ではない彫り師がおこなってきた」、

「美術的な社会的風俗として、一般市民は医療行為と考えてこなかった」

とし、医行為ではないとしました。


「タトゥーや入れ墨は医療行為であり、医師しかやっちゃだめ」

という意見があるのは承知しています。

でも、よく考えてみたら、

医学部でタトゥーの入れ方なんて習わないし、研修医でもやらない。

「入れ墨を入れます」という医者に出会ったこともない(いるかもしれないが)。

と考えると、医療行為とは言いにくいんじゃないかと。

そもそも医師はタトゥーのいれかたを学んでないんだし、

「医師の仕事だ」と言われても困るよね。


草野裁判長は、タトゥーの施術をめぐる実情について

「医師免許を取得する過程では、タトゥーの施術に必要な知識や技能の習得は予定されておらず、タトゥーの施術を職業にしようという医師が近い将来、出てくるとも考えにくい。タトゥーの施術が医療行為だと解釈した場合、日本でタトゥーの施術を職業にする人が消失する可能性が高い」

と指摘しています。

ふむふむ。


ボク個人の意見では、

「タトゥーや入れ墨は文化として残っていてもいいけど、

いいぞ、やれやれ!という積極的なものでもない」

ということです。

ただ、医療行為ではないというのは、理にかなっていると思います。

だってどの医療資格者も習っていないんだもん。





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