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2018年、介護保険法が改正されました。

2021年から居宅介護支援事業所の管理者は「主任ケアマネジャー」であることが義務付けられることになりました。



これがいったい何の意味をなしているのか?

どういう危惧があるのか?

これからやってくる2021年に向けてどういう動きが介護業界にあるのかをご紹介します。




◆ 現在は事業所の管理者は「ケアマネジャー」、2021年からは「主任ケアマネジャー」しかダメ。

指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の 職務に従事する常勤の者でなければならないが…(抜粋)
 『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(抄) (平成 11 年7月 29 日老企発第 22 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) 』

現在は訪問介護の事務所はの管理者は「主任介護支援専門員」いわゆるケアマネジャーです。

ケアマネであれば事業所を運営できますし、一人でケアマネとして一人開業もできます。


ところが2018年の法改正で、2021年より「主任ケアマネジャー」でないと管理者になれなくなります。

なぜ「主任ケアマネジャー」でないとできなくなるのかというと、厚生労働省はその理由を「人財育成の取組を促進し、ケアマネジメントの質を高めるため」と説明しています。


ここで問題になるには、「主任ケアマネジャー」は数が少なく、資格を取得するのにケアマネになってから5年以上の資格要件があり、簡単に取れない資格ということです。


◆ ケアの質が向上することは賛成。

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かつてケアマネジャー不足から、国は大量のケアマネジャーを産出させました。するとケアマネに能力の差が広がってしまい、中には利用者さんにとって最善といえないケアプランを作成したりするケアマネがいるようになりました。で、今度は国はケアマネ試験を厳格にして、合格率を下げて難しい試験になりました。ケアマネジャーの合格率は毎年だいたい15%くらいですが、今年は10%とさらに難しくなりました。


事業所の管理者は「ケアマネジャー」であればなれるので、ケアマネジャーになったばかり、もしくはまだ年数が浅いのに管理者になっているケースがあります。経験の浅さから、利用者にきめ細やかな目が届かないことがあります。ケアマネによって利用者の介護プランの丁寧さに差が生まれています。いわゆる「質の悪いケアマネ」が多く出現してしまうことになりました。

このようなことから、ベテランの「主任ケアマネジャー」に管理を任せようというわけです。


利用者側からすると「質の向上」は歓迎すべきことでしょう。


しかし、「主任ケアマネの資質と管理者の資質は別」「主任ケアマネの資格をとるのに5年の実績が必要なのに、要件の見直しの経過措置期間が3年。なぜ?期間内に資格をとれない管理者が続出してしまう可能性がある。運営が立ち行かなくなる」という意見が多くあります。


◆ 2021年までにすべての事業所の管理者を「主任ケアマネジャー」に変えることはできるのか?

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これは…ちょっと厳しいんじゃないかと思う訳です。


あと、「主任ケアマネジャー」講習を受けようとしても、「定員」があり、オーバーだと受けられずスムーズに資格取得に進まないケースがあります。

あと3年。

ちょっと厳しいですねえ。

介護現場では「措置期間の延長」を希望しているそうですが、どうなることか。

ただでさえ訪問介護は倒産しているか事業継続が厳しい。

介護難民が増えないことを願います。



それでは最後まで読んでくださってありがとうございました。

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