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「日本人女性の86%がAED使用時に男性に服を脱がされると不快」

こんな調査結果がでました。

これは「つなぐヘルスケア」というオランダが拠点の世界的ヘルスケアカンパニー「フィリップス」が行っている企画で、その「つなぐヘルスケア」の編集部がおこなったAEDにまつわるアンケートがあります。

フィリップスはさまざまな医療機器を製造していますが、一般的に有名なものとしてAED(自動体外式除細動器)があります。

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↑↑ これですね。皆さんも街で見たことがあると思います。フィリップス製のAEDです。


それで、アンケートがこちら⇩

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このアンケートの結果に高須院長がツイッターで吠えました。

令和元年8月13日に高須クリニックの高須院長がツイートでこう発信しています。


実際人が倒れていたら、現場は緊急事態ですから。

どうです?男性の方。女性が倒れていたらためらわずにAEDを使えますか?

女性の方、自分が倒れたら男性がAEDで助けようとするのが嫌ですか?




◆ ちなみにAEDは絶対に胸を出さないとうまくできません。

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「服の下からAEDのパッドを入れて胸に付ければいいじゃん」と思いつく人がいるかもしれませんが、まず無理です。パッドは結構大ききて服を破るか脱がせないとうまく貼れません。講習などで使ったことがある人なら分かると思います。

また、AEDは音声ガイダンスに従って使います。AEDが言うとおりに動けば問題なく使うことができます。


では、AEDはどう言っているのでしょうか?各メーカーの音声ガイダンスを聞いてみましょう。

各メーカーのAED音声ガイダンスはどうなっているの?フィリップス製AED:「まず、上半身の衣服をすべて脱がせてください。脱がしにくければ破いてください。胸が露出したらフィルムを剥がしパッドを取り出します…」
日本光電製AEDの場合:「胸を裸にしてAEDの蓋から四角い袋(パッド)を取り出してください」
レールダール製AEDの場合:「パッドを胸に装着してください」
ライフパック製AEDの場合:「服を取り除き、胸部を出してください」




いかがでしょうか。各メーカーとも「胸にパッドを貼り付ける」ことが必要です。


ほとんどのメーカーが「服を脱がせる」「胸をあらわにする」ということを指示しています。

音声ガイダンスに従って操作をするため、使う人が倒れている人の胸を出すことは自然なことです。

AEDの講習を受けられた方は、指導員から必ず「胸を出すように」教えられたはずです。

モデル人形を使った練習でも、服を着たままやっていることは絶対にないはずです。必ず胸を出しています。


不快かどうかは人それぞれ感性があるでしょう。

でもこれで、いざAEDを使う時は女性であろうが男性であろうが胸を出さないといけないことが分かりました。


私は看護師としての立場で言うと、「女性が倒れている場合でも、ためらわず胸を出してAEDを使え」です。看護師の立場でなくても、そうなんですけどね。AEDは一般の人、誰でも使っていいものですから。


◆ 心肺停止の場合、倒れてから5分以内なら蘇生率50%。その後1分遅れるごとに蘇生率は10%ずつ下がります。

つまり、もたもたしている場合ではないということです。

悩んでいるヒマはありません。

たとえ相手が女性であろうが、やりましょう。

その際は大声で周りの人を集めて下さい。とにかくこういう緊急事態では人手がいります。たくさん集まればそれだけいいのです。


その時、もし倒れているのが女性なら「人垣を作る」のが現実的でよろしいかと思います。


男性が倒れている場合でも大声で叫んで、人を集めてくださいね。恥ずかしがる必要はありません。

いずれにしても多くの人手が必要ですから。救急車を呼ぶ人、AEDを持ってきてもらう人、心臓マッサージを交代でする人…一人ではできません。


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◆ たとえ蘇生した後で女性が不快だとかいろいろ言ってきても罪に問われることはありません。

結局のところ、後であれこれ言われることはないですし、たとえ言われても何にも罪になることはありません。

まずは刑法から。

【刑法 第37条】自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


命を守る行動には罪は問われません。死ぬこと以上の害はありませんから、法的に何ら問われません。

だからAEDを使って何か怪我をさせてしまったとか恥ずかしい思いをさせたとか、そんなのそのまま放っておいて死ぬこと以外は別におとがめなしです。仮にAEDを使って亡くなってしまった場合でも罪に問われません。使って罪に問われるような物を街のあちこちに置いておくことはないですし、一般人が使ってもいい物ですから罪に問われるのが逆におかしいのです。だから遠慮なく必要時は使いましょう。


次に民法を見てみましょう。

【民法 第698条】管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。


民法は古い法律ですので、ちょっと言葉が難しい場合があります。

心肺停止で倒れている人は自分のことを任せるのは自分以外の人ということになります。生きるもそのまま死ぬも他人にゆだねている状態です。そこで管理者とはこの場合自分の生死を託されている人といいかえれます。つまりAEDを使っている人です。事務管理とは、別に書類整理とかの意味ではなく、AEDを使っている人や「救急車を呼んで下さい!」と誰かに頼むことやパッドを貼ろうと服を破いた人といえます。これも責任は問われません。あとで「破いた服代を払え」ということは言えないということです。当然ですよね。


「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会報告書」(平成16年7月1日付医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知添付)は,「医師法違反の問題に限らず,刑事・民事の責任についても,人命救助の観点からやむを得ず行った場合には,関係法令の規定に照らし,免責されるべきであろう」と述べています。これは行政解釈なので法的な根拠ではありませんが、多くの国民が同じ思いでしょう。世間一般に照らしても免責されて当然といえると思います。


◆ ブラジャーは付けたままでAEDをしてOK!これ、とても大事なこと。

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そうなんです。これは多くの方に知っておいていただきたい知識です。

倒れている人が女性の場合、恥ずかしいということがあると思います。いくら緊急事態とはいえ周りの目が気になりますよね。

そこでこのことを知っておいてください。


①ブラジャーは、はずさなくていい。

②AEDのパッドは貼ったあと、上着やタオルを胸のかけるようにしてもOK。


知っておくといざという時に役に立ちますよ。


何度も言いますが、このようにヒトが今まさに死ぬという状況は救命が第一選択です。

そのための行動が罪に問われることはありません。法の前に「常識」があるんです。

万が一訴えようとしても弁護士は上記のようなことを説明するでしょう。


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それでは最後まで読んでくださってありがとうございました。

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