
待機時間は労働時間に含まれる?看護師が裁判で未払い残業代1000万円を勝ち取ることができた理由 。
— ふるたによしひさ@看護師 (@yoshihisanurse) October 20, 2023
「待機時間は賃金が発生します」
これは看護師以外の職種にも適応されます。知っといて損はないです。https://t.co/UYEZNMigaI
これは看護師以外の職業でも適応されます。
◆ 労働から解放されているかどうか
裁判所の見解は、
「会社の指揮命令下であれば労働時間になる」
「何もしていない時間であっても労働からの解放が保証されていない場合は労働時間になる」
これは非常に重要な内容です。
看護師以外の職業にも適応されます。
自由な時間でないのであれば労働時間になります。
会社の指示通りにしないといけない時間帯では、
たとえ暇であっても移動ができても、それは労働時間です。
賃金が発生します。
看護師では、たとえば訪問看護の場合、
夜は自宅で電話番をする「オンコール」というのがあります。
もしなにか緊急があって電話がかかってきたら対応することです。
何も電話がなければなにもしません。
ところがオンコールの翌日は、朝普通に日勤があります。
一晩中「電話かかってくるかな?かかってくるかな?」と思いながら過ごして
翌朝、そのまま日勤です。
これは「オンコール」は夜勤とみなされていないからです。
オンコール代を支給するところが多いですが、なかにはオンコール代を支給しない悪質な事業所があるそうです。
これはアウトです。
たとえ電話がかかってこなくても、
なにもなくても、
もし電話がかかてきたら対応することが義務づけられていますから、
会社の指示監督下にあるといえるからです。
看護師以外の職業でも同じことがいえます。
労働から解放されていなければ労働時間です。
◆ 意識を変える必要がある
「働いていなければ賃金は発生しない」
「単に待機だけでは賃金は発生しない」
「用事がなければ賃金は発生しない」
という考えを持っている経営者がいるようです。
しかし、裁判所は
「労働から解放されていなければ労働時間である」
との見解です。
たとえ電話がかかってこなくても
何もしなくて経過しても、
いざとなれば動くことを命令されているわけですから、労働時間です。
看護師以外の職業でも、
夜間に電話がかかってきたら対応することが命じられているのなら労働時間です。
ぜひ知っておきましょう。
それでは最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
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手待ち時間は労働時間に入るというのはかなり昔から判例でも示されているのですがいまだに使用者側の無知か故意なのか労働時間に算入されていないケースが本当に多いです。
変な職場ルールが法令を凌ぐことは絶対にあってはいけません。
社労士試験でも最初のころに勉強する判例です。
コールセンターなんかだとお客様との通話している時間のみ
時給の対象と言われるようなところもあるそうです
(ダイヤルしてコール音がなっている間はお金がもらえない)
改善されるといいですね