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これは看護師以外の職業でも適応されます。


◆ 労働から解放されているかどうか



裁判所の見解は、

「会社の指揮命令下であれば労働時間になる」

「何もしていない時間であっても労働からの解放が保証されていない場合は労働時間になる」


これは非常に重要な内容です。

看護師以外の職業にも適応されます。


自由な時間でないのであれば労働時間になります。

会社の指示通りにしないといけない時間帯では、

たとえ暇であっても移動ができても、それは労働時間です。

賃金が発生します。


看護師では、たとえば訪問看護の場合、

夜は自宅で電話番をする「オンコール」というのがあります。

もしなにか緊急があって電話がかかってきたら対応することです。

何も電話がなければなにもしません。


ところがオンコールの翌日は、朝普通に日勤があります。

一晩中「電話かかってくるかな?かかってくるかな?」と思いながら過ごして

翌朝、そのまま日勤です。


これは「オンコール」は夜勤とみなされていないからです。


オンコール代を支給するところが多いですが、なかにはオンコール代を支給しない悪質な事業所があるそうです。

これはアウトです。


たとえ電話がかかってこなくても、

なにもなくても、

もし電話がかかてきたら対応することが義務づけられていますから、

会社の指示監督下にあるといえるからです。


看護師以外の職業でも同じことがいえます。

労働から解放されていなければ労働時間です。


◆ 意識を変える必要がある



「働いていなければ賃金は発生しない」

「単に待機だけでは賃金は発生しない」

「用事がなければ賃金は発生しない」

という考えを持っている経営者がいるようです。


しかし、裁判所は

「労働から解放されていなければ労働時間である」

との見解です。


たとえ電話がかかってこなくても

何もしなくて経過しても、

いざとなれば動くことを命令されているわけですから、労働時間です。


看護師以外の職業でも、

夜間に電話がかかってきたら対応することが命じられているのなら労働時間です。


ぜひ知っておきましょう。




それでは最後まで読んでくださって、ありがとうございました。




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