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障害者控除って、障害者手帳を持っていなくてもできるんです。


◆ 要介護だけでもOK!



税制上の優遇措置を受けられる「障害者控除」。

これを利用すると、所得税が減額、もしくはゼロになることがあります。


少なくともかなりの減税になりますので、めっちゃ助かります。

やらない手はありません。


でも、障害者控除って、障害者手帳を持っていないとできないんじゃないの?と思っている人がかなりたくさんいます。

障害者って名前が付いている制度ですので、

障害者認定をしてもらっていないと受けられないと思うのは無理もありません。


しかし、障害者控除は、介護保険の要介護をとっていたら受けられます。


障害者手帳を持っていなくても受けられるんです。


◆ 要支援でもOK!



具体的には、

介護保険の要支援1~要介護2までを持っていたら、

障害者控除27万円を受けられます。


要介護3~5を持っている方でしたら、

障害者控除40万円を受けられます。


これは要支援や要介護認定を持っている人が申請するとこれだけの優遇措置を受けられるんですね。

これは忘れずにやっておきたいことです。


◆ 要介護の本人じゃなくても被扶養者でも優遇される



要介護認定(要支援)の家族を自分の扶養に入れている場合、

その人も優遇措置を受けられます。


もし家族に要支援や要介護認定を受けている人がいる場合は、

その人の収入が低いということで自分の扶養に入れると、

税制上の優遇措置を受けられます。


家族に介護認定を受けている人がいる場合、扶養にいれることを検討されてはどうでしょうか。


障害者手帳を持っていなくても大丈夫です。

要支援、または要介護認定を受けていればそれだけで障害者控除を受けられます。


◆ いろんなメリットがある



障害者手帳を持っている人は、それによって障害者控除が受けられます。

障害者手帳を持っていなくても、介護認定を受けていれば、

「障害者と同等の不便がある」として、障害者控除を受けられます。


市町村によってちょっと区分けが違うかもしれませんが、

要支援1~要介護2で27万円の控除、

要介護3以上ですと40万円の控除です。

けっこう大きいですよ。


この控除を受けてもし所得税の非課税者になると、

介護施設もお安くなるし、

非課税者としていろんな優遇措置を受けることが可能になります。


◆ 5年前までさかのぼれる



税の時効は5年ですので、

もし、「しまったー!そんなの知らんかったー!」

となっても大丈夫です。


5年前までさかのぼって障害者控除を受けることができます。


これってすごいことですよ。

人によっては何十万円も返ってきます。


控除の結果、もし所得税の非課税者になれば

もっといろんな優遇措置を受けることができます。

たとえば介護費用も安くなります。


介護認定を受けていれば、障害者控除を受けられるということを知っておきましょう。

障害者手帳があればそれで控除を受けられますが、

別になくても、介護認定を受けていれば同じように障害者控除を受けられるということです。


認知症専門医による障害者控除のお話





それでは最後まで読んでくださって、ありがとうございました。





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