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傷病手当ってなんなの?

聞いたことはあるけど、実際使ったことないし…。

ケガしたときとかにお金がくれる制度なの?

実際に自分が経験しないとピンとこないかもしれませんね。


◆ 傷病手当ってなに?



業務外の事由で、病気やケガをして休業中である場合、最長1年6ヶ月傷病手当金が支給されるという制度です。

ただし、通勤中のことや、業務中の場合、そして美容整形など病気とみなされない事由は、対象になりません。


入院中だけでなく、自宅療養中も補償の対象になります。


業務外の事由で、病気やケガで休んだ日から連続3日を過ぎて、4日目以降の仕事ができなかった日に支払われます。
ただし、就業中に業務以外の事由で発生した病気やケガの場合は、その日を初日として計算されます。


基本的に休んでいても給料が支払われている間は、傷病手当金は支払われません。

ただし、その給料が傷病手当金より低い金額の場合は、その差額が支払われます。


傷病手当金は、

一日あたりの金額×30日÷⅔ です。

この【一日あたりの金額】というのは、傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ月間の平均した月給です。

過去一年間の平均月給ということです。


◆ わからないことは協会けんぽへ





傷病手当金って、実際に自分の身か、家族の身におこらないと、なかなかピンとこないものです。

なので、不幸にしてそのような事態になったとき、多くの人は「どうやればいいんだろう?」「どういう制度なんだろう?」と、戸惑いますよね。


病院には主治医の意見書を求めてくる家族さんが、たくさんいらっしゃいます。

きっと、ほとんどの人はよくわからないと思います。


わからないことは「協会けんぽ」のホームページをみてください。

わかりやすく解説しています。

また、ホームページには、申請書のダウンロードもできます。

相談窓口の案内もあります。

かなり助かりますので、もしものときはご活用ください。






それでは最後まで読んでくださってありがとうございました。
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